年金受給資格期間の10年短縮と障害者特例
阿部 久美のブログ

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昨日のブログで「年金受給資格期間の10年への短縮で特別支給の老齢厚生年金の受給権が24万人の方に発生する」ことをお知らせしました。
ということは、この24万人の方は今年の8月以降3級以上の障害に該当すれば、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求できることになります。
そして、ご承知のようにこれが認められれば、給与比例部分に加えて厚生年金加入期間に相応する基礎年金部分も併せて受け取ることができます。
障害者特例は障害年金の請求と違って初診日の加入要件や納付要件は問われませんが、請求時点で厚生年金の被保険者ではないことが条件です。
24万人の中には、カラ期間を入れて10年の受給資格期間を満たす方は含まれていません。とするともっと多くの方が障害者特例の請求権者ともなるということです。
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