失業した時の国民年金保険料免除制度
阿部 久美のブログ

今まで会社にお勤めだった方が、その会社を辞められた後の年金保険料はどのようになるのでしょうか?
会社にお勤めの時は厚生年金に加入しており、保険料は会社と折半して支払っています。ところが会社を辞めてしまうと厚生年金からは脱退になり、20歳から60歳までの間は強制的に国民年金に加入することになります。(サラリーマンの妻である場合を除く)
ところが失業中は基本的に収入がありません。この場合に国民年金保険料はどうしたらよいのでしょうか?
一般的に知られている国民年金保険料の免除は、前年度の所得が一定以下である場合に申請し、所得額に応じて認定されます。しかし失業の場合には、今後は所得が見込めないけれども前年度には、それなりの所得があったわけです。
このような場合には特例による免除を申請します。国民年金保険料免除・納付猶予申請書の14に特例認定区分という欄があり、この欄に失業年月日と雇用保険の有無を記入し、雇用保険受給資格者証等の証明書類を添えて提出することで、失業期間中の国民年金保険料が免除されます。雇用保険から基本手当を受給しても、失業期間中は免除になります。
この届出は大変重要です。会社にお勤めの時に初診日があれば、厚生年金障害給付の請求が可能になり、納付要件も満たしている確率が高いのですが、退社後の初診ということになれば、国民年金の障害基礎年金の請求となり国民年金保険料の納付要件が問われます。若し免除申請をしていなければ初診日の前々月以前の保険料は未納となり、直前1年の納付要件をクリアーできず、20歳以降の全国民年金被保険者期間の2/3以上が納付又は免除申請等期間であることという本規定を満たしているかどうかが問われます。
退職した場合には、雇用保険の手続きとともに、国民年金保険料の免除等手続きも忘れずに行ってください。
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