在日二世、私の年金は3 年金機構から連絡はこない
阿部 久美のブログ

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特別永住権を持つ在日二世の方々は昭和57年3月以前は、国民年金に加入できなかったこと、そしてその期間は合算対象期間(カラ期間)として年金受給資格を判定するときにはカウントされること、そして受給資格を得るための期間が今年8月からは10年(120か月)に短縮されることをお話してきました。
例えば昭和27年3月生まれの方は、20歳からのカラ期間だけで10年以上ありますから、その後たとえ3年程度でも国民年金や厚生年金に加入していれば受給資格を満たし受給権が発生します。
しかしここからが肝心です。
日本年金機構は今年の2月から、受給資格期間の10年短縮に伴い新たに受給資格が発生する方々(約64万人)に順次案内文と請求書を郵送しています。
しかしこの対象は保険料納付期間と免除期間で10年以上ある人たちだけが対象で、カラ期間を入れて10年以上になる人たちには案内されません。
そもそもカラ期間そのものを日本年金機構は把握していません。
特別永住権を持つ在日二世の方々が加入できなかったカラ期間も、同様に把握されていません。
該当される方は、ご自身で年金事務所に出向き請求することが必要になります。そしてその請求には特別永住者であること(既に日本国籍を取った方は特別永住者であったこと)を証明する書類(外国人登録証の開示請求)が必要になります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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