在日二世、私の年金は2
阿部 久美のブログ

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第2次世界大戦以前、日本の領土であった朝鮮半島などから日本本土に渡ってきて、本土に住み続ける人たちや、その子孫の人たちには、歴史的経緯から特別永住権という制度が認められています。
帰化して日本人にならなくても日本に住み続けることができます。
この資格で日本に住む人は約34万人おられます。多くが年金を受取るような世代です。
ところが昭和36年に発足した国民年金の制度には昭和57年まで国籍条項があり、日本国籍を持つ人しか加入できませんでした。
昭和57年以降は国籍を問わず、日本に住む20歳以上〜60歳までの方は強制加入となりました。
まさしく昨日のブログの方があてはまります。
そして、加入したくてもできなかった昭和57年以前の期間は算定対象期間として年金受給資格の判定の際にはカウントされます。
昨日のブログの方の場合には、今までは、この期間をカウントしても300カ月に達しないため老齢年金の受給資格はありませんでした。
しかし、法改正によって年金受給資格期間が120カ月に短縮されたことによって、この方にも平成29年9月以降の年金を受給する権利が発生するのです。
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