国民年金保険料の特例免除申請について

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国民年金保険料の特例免除申請について

阿部 久美のブログ

 

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった方について、臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されています。

対象は以下の2点をいずれも満たしている方です。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
     

この臨時特例による申請対象期間は、令和2年2月〜6月分とのことで、申請は郵送でも可能とのことです。

国民年金保険料については、未納期間があると障害年金の申請ができなくなったり、将来の老齢基礎年金が少なくなったりするため、免除申請などの手続きをする必要があります。

所得額の判定があるため、必ずしも免除が受けられるわけではありませんが、保険料の納付が難しい場合は、未納のままにせず、手続きを行いましょう。

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