同一傷病同一初診日で再請求を行う場合の初診日証明書類の取り扱い
阿部 久美のブログ

8月27日付で、厚生労働省年金局事業管理課長名で以下の通知が発せられました。
「過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理 由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、1.及び2.の いずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、 診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び1.の申出書をもって、当該再請 求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
1. 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時 における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
2. 1.の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認でき ること。」
まさに今、サポートしている以下の案件でご説明します。
2年前に、腎機能障害で障害基礎年金を請求。初診日を証明する受診状況等証明書も添付し、初診日は認められ請求は成立するも、検査数値が今一歩2級の基準に該当しなかったため、不支給の決定となる。
この度、検査数値が悪化し、2級の基準に該当するようになったため同一疾病である腎機能障害で再請求を行った。当然、初診日は同一であるが、この通知の前であったため、前回の受診状況等証明書のコピーを病院に持参し、作成医の認め印を押印してもらい送付した。
「時間をかけて渋々」といういかにも「厚生労働省保健局並びに日本年金機構の面目躍如たる対応」に喝采をおくります。
この件については何年も前から、再三、申し入れてきました。
窓口である日本年金機構の当初の対応はこうです。「前回提出いただいた受診状況等証明書は機構所有物であり、再請求に当たっては再度正本を提出されたい」
主張する初診日は変わらず、機構側もその初診日を認めているにもかかわらず上記対応でした、受診状況等証明書を再度作成してもらうには、手間もお金もかかりますが「そんなことは知ったことじゃない」という態度でした。
それからいろいろ工夫しました。「受診状況等証明書を添付できない申立書」に前回の証明書のコピーを付けて添付できない理由欄には「前回の証明書作成後カルテを破棄したため」と書きました。
これで初診日を認めました。
その次に、前回の証明書をコピーし、医師署名欄に先生の認め印を押印いただきました。これだと、手間はかかりますが、たいていの病院では費用はとりません。これも初診日を認めました。
実は今回の再請求もこの方法で行っています。
事業管理課長は通知で、この取り扱いの理由を「請求者の負担軽減を図るため」としています。請求者側からこのことを再三訴えても、認めませんでしたが今回こうなったのは「コロナのお陰」でしょうか。
今一つ、上記「2.日本年金機構において、前回証明書類の存在を確認できること。」も実に率直な「注」です。
不祥事が続き解体された社会保険庁の後を受けて作った日本年金機構だから、伝統的に、請求人から提出された書類を紛失、抹消することは十分ありうるということを、自ら認めているのです。
請求人が機構の障害年金センターに忍び込んで、自分の提出した「受診状況等証明書を」盗み出すことは、まず無理だと思います。
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