合算対象期間(カラ期間)を含めて10年以上の人には通知されない。

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合算対象期間(カラ期間)を含めて10年以上の人には通知されない。

阿部 久美のブログ

年金受給資格期間10年への短縮に関するお話の続きです。

今回の改正によって年金加入期間の他にカラ期間を含めて10年以上になる場合でも年金を受けられるようになりました。

具体的に言いますと

・改正前・・・・厚年に8年加入。その後は国年未納。⇒年金受給には17年間のカラ期間が必要

・改正後・・・・同上。⇒2年以上のカラ期間があれば年金受給権発生 
     大学卒業後の厚年加入であれば、学生のカラ期間が2年ある可能性
     S36年4月〜S61年3月までのサラリーマンの妻で任意加入しなかった期間が2年以上ある可能性

ということですからカラ期間の重みは一層増します。

ところがカラ期間の有無は日本年金機構では把握していませんから、年金請求者が自分で証明しなければなりません。

ということで、カラ期間を併せて10年を満たす可能性のある方がおられても、この方には日本年金機構からの通知は一切行きません。

前回、64万人の方に対して現在通知を発送中というお話をしましたが、この64万人にはカラ期間を含めて10年に達する方は含まれていないということです。

                     

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