口頭意見陳述に対する回答
阿部 久美のブログ

現在私が請求をサポートさせて頂き、審査請求中の案件があります。
昨年の8月29日付けで審査請求を提出し受理されました。昨年の4月からは審査請求に際して、口頭意見陳述の際に保険者への質問が出来ることになりました。
早速その制度を利用して、審査官に対し口頭意見陳述と保険者への質問を申し入れたところ、昨年10月26日に開催されました。ところがその日、肝心の保険者側が都合がつかないとのことで欠席となり、質問は審査官が責任を持って保険者側に伝え、回答も審査官経由で行う旨確約されました。
以来、待つことしばし11ヵ月。平成29年9月20日付けでようやく回答書が送られてきました。しかし昨年8月29日付けで提出した審査請求については1年を経過したにもかかわらず、今だに決定がありません。
私の質問に対する回答書の内容は全く納得のいかないものですが、この点については別稿でお話ししたいと思います。
今日はこの1年という期間についての違和感を強く申し上げたいと思います。
新規裁定請求から決定が出るまで凡そ3カ月〜3カ月半と機構は説明しています。実態も然りです。
審査請求に関しては社会保険審査官の発する書面において「審査請求があった日から、2カ月以内に審査請求についての決定がない場合には、審査請求を棄却する決定があったものとみなして、社会保険審査会への再審査請求又は訴訟の提起を行うことができます。」とされていますが2カ月以内に決定がなされることは皆無で平均して6カ月程度かかっています。
再審査請求に関しては社会保険審査会委員長の発する書面において「平均して8ヵ月程度かかっている」と書かれており、私たちの実感としてもそれくらいの感覚です。
これらのことと考え合わせると、今回のケースは全く異様としか言いようがありません。質問の内容については別稿でお話ししますが、事実関係や法令を洗いなおす必要があるような複雑なものではありません。
「明らかに異常なほど人を待たし平然としている」人たちとこれからも仕事をしていくことを考えると暗澹たる思いになります。
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