厚生年金障害給付の年金額
阿部 久美のブログ

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私が厚生年金障害給付の請求をサポートさせて頂いた徳島県徳島市の男性から年金証書が送られてきたとの連絡をいただきました。
早速お目にかかって年金証書を見せていただきました。
この方は国家公務員であった時代に発症した障害に基づく請求でしたが、証書を拝見すると2級での決定でした。
2級ですと厚生年金障害給付に加え国民年金から障害基礎年金も併せて支給されるため、ご本人は大変喜んでおられました。
この方の国家公務員期間は4年足らずですが、厚生年金障害給付の年金額は約60万円と、3級の時に適用される最低保証額585,100円を上回る金額になっています。
これは厚生年金障害給付を計算する時に加入年月について「300月見做し」されるからです。年金額は加入期間中の報酬の平均月額に加入月数を掛けて算出されますが、この時加入月数を300カ月と見做して計算されます。
この男性の場合も、実際の加入期間は46カ月でしたが、年金額の計算上は300カ月加入していたと見做して年金額が計算されているのです。
障害年金の所得保障機能の表れと言えます。
請求をためらわれておられる方にも、制度をよく知って積極的に活用いただきたいものです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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