初診の病院が閉院している場合の初診日の認定
阿部 久美のブログ

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今日は香川県高松市在住の女性のお父様からご相談を頂きました。
この女性は6年位前から「誰かが家に入ってくる」という妄想を抱くようになり、心療内科を受診。薬物療法や心理療法を受けられたましたが、一進一退を繰り返し、統合失調症との診断を受け今も在宅で療養を続けておられます。
ずっとお世話をされてきたお父様も段々とお年を召され、将来の経済的不安も大ききなってきた為、障害年金の請求を思い立たれたそうです。
障害年金請求のスタートは初診日の認定です。ところが6年前に、初めて受診された心療内科は既に廃院になっているそうです。
このような場合の初診日の認定ですが、一つには、当時の診察券や領収書等、当時の受診を裏付けるような資料があれば、その資料に加え、第三者のどなたかで当時の受診状況をご存知の方がおられれば第三者証明をお願いし、それらで主張する方法があります。
資料がなく、第三者証明も難しい場合には、次の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらい、そこを初診日として主張することになります。
いずれの方法をとるかによって、初診日として主張する日付が変わる可能性があり、それによって障害認定日もかわります。そのため認定日請求の可否も変わってくる可能性があります。
初診の病院の閉院は、請求者とは全く関係のない事柄です。閉院に酔って不利益を被らないような当然の配慮を強く求めていきたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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