再び「被用者年金一元化」について考える。

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再び「被用者年金一元化」について考える。

阿部 久美のブログ

平成27年10月1日をもって、厚生年金と各種共済組合が運営する共済年金が一元化されたことになっています。

しかしながら昨日のブログでも書きました通り、こと障害年金については、初診日に現役の公務員であった場合には年金事務所ではなく、それぞれの共済事務局長期係に請求を提出し、共済組合連合会(国家公務員共済組合連合会、市町村職員共済組合連合会等)で審査が行われ受給の可否や、等級が決定されます。

そして共済から支払われる障害年金(名称は厚生年金障害給付と「一元化」されています)については、連合会で年金証書を作成送付し、独自に支払いが行われます。2級以上の決定を行った場合には請求書を日本年金機構に送付(進達)し機構ではこれを受けて支払い準備にかかります。

この進達を忘れていたというのが昨日の案件です。さらに不思議で重要な相違点があります。

それは年金の裁定について納得がいかない場合に行う異議申し立てについてです。

厚生年金障害給付を申請し、却下や不支給、或いは認定されても等級に納得がいかない場合には、裁定があったことを知って3か月以内に、その地域を所管する地方厚生局社会保険審査官に対し審査請求をします。審査請求を提出して2か月経過しても決定がない場合や、社会保険審査官が行った決定に納得できない場合には、決定があった後60日以内に厚生労働省内に設置されている社会保険審査会に対し再審査請求を提出します。最初の請求を裁定請求、次を審査請求、その次を再審査請求と言います。

一方で、各種共済組合連合会が保険者である共済年金においては、決定に納得がいかない場合には各共済組合が共済組合法により設置している審査会に対して審査請求をすることになります。厚生年金における社会保険審査官的な存在はありません。そして審査会の決定に納得がいかなければ行政訴訟を起こすことになります。

何故、このような違いがあるのでしょうか?これで被保険者の審査請求権の保護に欠けるところはないのでしょうか?

「欠けるところはなく充分である」ということであればでは審査請求という制度や社会保険審査官という存在は不要であり、2か月を待たないと再審査請求ができないのであれば、むしろ被保険者の審査請求権を損なうものではないかと思います。

担当の社会保険審査官から送付されてくる決定書謄本、その大部分は診断書、病歴・就労状況等申立書等の請求一件書類からの引き写しです。結論は1〜2ページでそれも保険者意見書をそのまま採用し「当職も同様に判断する」と書いて棄却されるケースが圧倒的に多いことを考えると、本当にこの制度は不要ではないかとの思いを強くします。

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