乳がんと障害年金

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乳がんと障害年金

阿部 久美のブログ

今日の朝刊に、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の調査の結果、女性の8割が乳がんへの不安を感じている一方、もし乳がんになっても6割が「仕事を続けたい」と考えていることが判ったという記事が載っていました。

がん治療と職業生活の両立は厚生労働省が力を入れて取り組んでいるテーマの一つで、雇用主にも様々な配慮が求められていますが、障害年金の請求と受給も乳がんを治療しながら働き続けるために有効な支援策の一つだと考えています。

乳がんによる障害年金受給の認定は、認定基準・要領の第16節 悪性新生物による障害 により判断されます。

まず、対象となる障害の区分は次の通りです。
ア、悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
イ、 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ、 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

これらの障害の程度を一般状態区分表にあてはめ
イ、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い食事、事務など
ウ、歩行や身の回りのことができるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

の内、エまたはウに該当するものは2級、ウまたはイに該当するものは3級とされます。

ザクっとした話ですが、切除術などで入院中並びに退院後の自宅療養の時は2級に、その後職場復帰したものの勤務制限を受けながら事務などを行っているときは3級に該当する可能性が高いというところでしょうか。

 

 

 

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