不服申し立てはどれ位認められたか?
阿部 久美のブログ

障害年金は、年金事務所等に請求一件書類を提出し決定を待ちます。これを裁定請求と言います。
これに対して厚生労働大臣の名前で決定が下されます。これを処分と言います。
障害年金のみならず、健康保険、船員保険、老齢や遺族年金の請求に係るすべてについて処分が行われますが、この処分(行政処分)に関して不服があるときは審査請求(異議申し立て)ができる制度が設けられており、この異議申し立ては二審制となっています。
処分に納得がいかない時には、まずその処分を知ってから3か月以内に地方厚生局の社会保険審査官に審査請求を行います。そして社会保険審査官の裁定に納得がいかない場合には、更に厚生労働省に設置された社会保険審査会に対し、社会保険審査官の決定を知った日から2か月以内に再審査請求を行います。
この度、令和1年度の社会保険会の審査状況が明らかにされました。
令和1年度は1257件の裁決が行われましたが、内訳をみると容認(請求を認める)は90件で、請求全体の7.2%にすぎません。(1257件の中には健保等も含まれますが80%以上は障害年金関係が占めています。)
これ以外に取下げが187件あります。取下げは再審査請求人の意志によるものですが、そのうち9割程度(約172件)は、審査段階で新しい事実などが発見されたり、保険者側が自らの判断を変更したりして原処分の変更が行われたため、請求を取り下げたものであり、再審査請求人の目的が達成されたという意味では容認と同様と考えられます。
この取下げも含めて考えると処分件数1444件のうち再審査請求人の目的が達せられたと思われるものは262件(90+172)であり、その割合は18.1%で、全体の5分の1にもなりません。
一見狭き門ではありますが、再審査請求の内容も様々なものがあると思われますので、やはり、しっかりした根拠を挙げて主張していくことが大切だと思います。そして、そうすれば、審査会開催前に保険者が処分内容を変更するケースが、容認よりも多いということも留意すべき点だと思います。
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