不支給決定の場合の理由が一定開示されるようになりました。
阿部 久美のブログ

例えば精神の障害で障害年金の請求をします。待つこと3月で不支給決定となった場合を考えます。
今までの通知はこうです。
○○○○様
国民年金・厚生年金保険障害給付の不支給決定について
さきに、あなたから障害給付の年金請求がありましたが、次の理由に基づく決定により支給されませんので通知します。
(理由)
請求のあった傷病の障害認定日現在の障害の状態は、障害年金1級、2級又は3級の対象となる障害(国民年金法施行令別表及び厚生年金法施行令別表第1に規定)に該当しません。
また、請求日現在の障害の状態も、障害年金1級、2級又は3級の対象となる障害に該当しません。
これだけでは何もわからず、異議申し立てのしようがないということで裁判でも厳しく指摘され、1型糖尿病訴訟で国が敗訴する主因となりました。
行政手続法という法律では、厚生労働省などの行政が申請を拒否したり不利益な処分をする場合には、これらの処分の理由を示さなければならないとされていました。
この法律に照らし現状は「違法な処分である」という判決が下り、確定したため厚生労働省年金局は昨年9月26日に「障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実について」という通知を発出しました。
不支給決定などの不利益処分を行う場合には、「理由」と言いながら支給しないといった結論のみを示す形ではなく(1)認定方法(2)障害認定基準(3)診断書などの記載内容(4)障害等級の認定に関する判断結果を記載するようにするというのです。
もうすでにこの取り扱いは始まっていますが、今のところ私は新様式の決定通知を受け取っていません。
決定通知を手にしましたら、保険者が
1、どのような事実をとらえて
2、どのような基準を用いて
3、どのように適用しているのか
をきちんと分析してお伝えしたいと思っています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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