パートへの厚生年金拡大を障害年金の観点から考える

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パートへの厚生年金拡大を障害年金の観点から考える

阿部 久美のブログ

今日の朝刊に厚生労働省が、厚生年金が適用されるパートらの範囲を2段階で広げる方向で調整に入ったとの記事が載っていました。

現在厚生年金に加入できるのは、正社員などフルタイムで働く人の他「501人以上の企業で、週20時間以上働き、月収8万8千円以上」等の条件を満たすパートの方々です。

この企業の人数要件を2022年10月に「101人以上」、24年10月から「51人以上」に引き下げようというものです。

要するに厚生年金の加入者を増やし老後の低年金・無年金者を減らそうということですが、この点を障害年金の観点から考えてみましょう。

障害年金の大きな特徴の一つは、請求できる年金が初診日にどの年金制度(国民年金or厚生年金)に加入していたかで決まってしまうことです。

そして国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害給付には、制度の歴史や発足の経緯の違いを反映して今も大きな違いがあります。

圧倒的に厚生年金障害給付が有利な制度になっています。

厚生年金障害給付には1級、2級、3級、障害手当金(一時金)という給付があります。一方障害基礎年金には1級と2級しかありません。1級と2級の障害の程度の基準は両制度とも変わりません。

1、厚生年金で請求し1級若しくは2級に認定されると厚生年金にプラスして障害基礎年金も支払われます。
2、2級以上の厚生年金障害給付には配偶者加算(224,500円)が加算されますが障害基礎年金には子の
  加算のみです。(勿論厚生年金請求で2級以上に認定されると子の加算も支給されます。)
3、国民年金での請求では2級以上に認定されなければ何も支給されません。
4、厚生年金3級や障害手当金は2級に比べ、かなり幅広く支給されます。片方の耳の失聴、鼻の欠損と機能障害、脊柱の障害、人工関節の置換、心臓へのペースメーカーやICD埋込、24時間在宅酸素療法の施行、心臓への人工弁の装着は基本3級と認定されます。つまり国民年金加入中に初診日がありこれらの障害状態になったとしても年金には結び付かないのです。

厚生年金の加入者が増えるということはこれらの障害であっても3級の年金や障害手当金を受給できる人たちが増えるということです。

そして3級の障害年金の金額は実際に支払った保険料と期間を基に計算しますが、期間については例え3年の加入期間であっても300ヵ月(25年)に見なして計算し、更に約56万円の最低保証額が設定されています。
 

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