パーソナリティ障害と障害年金
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にある就労支援事業所をお訪ねし、支援員の方からお話を聞くことが出来ました。様々な障害をお持ちの方と接するそうですが、ご本人も支援者も共に苦労が多いのはパーソナリティ障害をお持ちの方だそうです。
お話の一部を掲載します。
「いつも人のせいにする、言い訳ばかりして自分の非を認めようとしない、考えがコロコロ変わって周囲を振り回す、ギャンブル・アルコール・セックス等の自己を損なう行為に依存する…パーソナリティ障害を持つ人の症状の一例です。人によって性格は様々で長所もあれば短所といえる部分が沢山あります。しかし、パーソナリティ障害を持つ人は性格の一部分が極端に偏っており、社会生活を送る上で周囲に悪影響を及ぼし、自分ですら追い込んでしまう傾向にあります。
昨日と今日で言う事、やる事がコロコロ変わったり、周りの人をコントロールしようと過剰に口出しをしてきたりするので、最初の内は仲良くしていたという人も付き合いきれず次第に離れていってしまいます。そうなると最終的にはその環境で孤独になります。そこで決まって「自分は悪くないのに」と愚痴をこぼします。この考えを改めていくのはとても大変で長期に渡りますし、そもそも自覚ができるようにならなければ一生そのまま社会から孤立した状態で過ごす事になります。」
お話を聞いていて、パーソナリティ障害をお持ちの方が働き続けることの大変さがよくわかりました。
この状態は障害年金認定基準、第8節 精神の障害 3級に言う「精神に、労働が制限を受ける」状態に他ならないと思いますが、不思議なことにパーソナリティ障害は障害年金の認定対象になりません。
認定要領2 A(4)において人格障害は、原則として認定の対象とならないと規定されています。「原則として」ですから例外もあるのかと思いますが、どのような場合が例外に当たるのかは一切明らかにされていません。
精神に障害を持つ方でも働き続けられる社会にしていこうというのが大きな流れです。その為にはパーソナリティ障害も障害年金の認定対象とし、必要な方には支給していくべきだと思うのは私一人でしょうか?
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