パーキンソン病、デジタル技術を活用し脳を可視化し薬物治療を補完
阿部 久美のブログ

パーキンソン病は厚生労働省指定難病6であり、国内に16万人の患者さんがいるとされ、患者数は増加しているそうです。
ふるえ(振戦)、筋強剛(筋固縮)、動作緩慢、姿勢保持障害が主な運動症状と言われています。
進行を止める根本的な治療法は確立しておらず、飲み薬等による対症療法が中心だそうですが、患者の脳の神経細胞の活動を「見える化」し電流で刺激して薬の効果を補完する治療、脳深部刺激療法(DBS)が開発され、スマートウオッチやスマホアプリを活用して行われているそうです。
新技術によって一日も早く、この病気が克服されることを切望しています。
それまでは、障害年金も活用して患者さんの生活を守っていく必要があります。
パーキンソン病も障害年金の対象であり、認定のルールは以下の通りです。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給が可能です。
障害厚生年金の請求の場合は3級以上に、障害基礎年金の請求に場合は2級以上に該当すると判断された場合、受給できるようになります。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、初診日の時点で加入していた年金制度によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
パーキンソン病は進行性と言われており、現在は軽度であっても、今後症状が進行し、仕事や日常生活に支障をきたす可能性も考えられます。
障害認定日が到来しておられるなら早急に、未だであれば障害認定日の到来を待って申請を検討することになります。
障害認定日においては、認定基準に該当するほどの症状ではなく、その後に病勢が進行し、仕事や日常生活に支障をきたすようになった場合には、その時点で診断書を作成してもらい請求します。
この請求を事後重症と言いますが、事後重症の請求は65歳のお誕生日の前々日までに提出することが要件になっていますのでご注意ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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