オストメイトと障害年金

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オストメイトと障害年金

阿部 久美のブログ

オストメイトとはさまざまな病気や障害、事故などが原因で、ストーマ(人工肛門)と呼ばれる便や尿の出口(パウチ)を手術によりお腹に取り付けている人たちのことを呼びます。

先日の新聞に「慢性偽性腸閉塞症(CIPO)でオストメイトとなりながら、医師そしてモデルとして活躍されている女性のお話が載っていました。

モデルは「オストメイトの声をもっと社会に届ける必要がある」という思いにかられてやっておられるので、パウチが見えるようにお腹を出したり水着姿になることもあるそうです。

例えオストメイトになっても、その事実を隠すことなく、ありのままの自分で生きられる社会にしたいと心から思います。

障害年金制度もオストメイトの方々を支援する制度です。

人工肛門については障害認定基準第18節その他の疾患による障害の認定要領により「人工肛門を増設したものは3級と認定する。(略)なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する。」とされています。

一般的に「人工肛門は3級」という理解が広く持たれており、3級は障害厚生年金にしかない級ですので、初診日に厚生年金に加入していなければ年金受給には結び付きません。

しかし、ケースによっては2級と認定された場合もあります。

1、ストーマ増設の原因は直腸がんであり、請求者は、請求時点でも抗がん剤治療を続けていたため、癌の治療の効果による日常生活の支障を詳細に申し立てた。
このことが審査側に伝わったことにより障害厚生年金2級の決定となった。

2、ストーマ増設後も縫合不全により一人で外出できない、杖や補助具がないと歩けないという状態が続いていたため、診断書面でその点を記述してもらった結果、障害基礎年金の請求であったが2級と認定された。た。

上記のようにストーマ増設単独であっても術後の状況や増設の原因となった疾患によっては2級と評価されることもあります。

又、ストーマ増設に加え新膀胱をを増設したもの又は尿路変更術を施したもの、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態にあるものの場合には2級と認定されます。

初診時に国民年金加入であっても、人工肛門増設とその他の措置が複合していたり、術後の状況によっては障害基礎年金受給に結び付く可能性がありますので、是非、あきらめずにご相談ください。

 

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