てんかんと障害年金請求

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

てんかんと障害年金請求

阿部 久美のブログ

今日の朝刊に、日本てんかん協会事務局長の方のお話が掲載されていました。

てんかんの国内患者は赤ちゃんからお年寄りまで推定100万人とされているそうです。

身体をピクンとするものから気を失って倒れるものまで発作の症状は様々ですが、そのうちの7割は薬で症状をコントロールできるそうです。

ところが「薬でコントロールできて比較的予後が良い」という事実があまり知られていないために、就職や結婚という場面において、誤解から不安が生まれ偏見が生じるため、差別的な状況が多数発生しているそうです。

一方で、薬でのコントロールが効かないてんかんで苦しんでいる方がおられるのも事実です。

そんな方には、是非、障害年金の請求をご検討いただきたいと思います。
 

てんかんの認定基準は、以下の通りです。
 

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、発作の重症度

(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

てんかんについての正しい認識を持つ人たちを少しづつでも増やし、偏見による差別を恐れてんかんであることを隠さざるを得ない人々を減らし、一方、重篤な症状で苦しんでおられる人たちには一人でも多くの方に障害年金を受給していただけるよう力を尽くしたいと思います。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時