がんと闘う皆さんを支える柱の一つとしての障害年金
阿部 久美のブログ

投稿日
がんは、今や、り患しても治療を受けながら長く生きる病気に変わってきました。
新しい分子標的薬などが開発され、治療も入院主体から外来に比重が移りつつあります。
そんな状況の中、がんと闘う患者の皆さんを支える3本の柱は
1、高額医療費にかかる限度額認定制度による医療費支援
2、がんになっても働き続けられる就労支援
3、生活の基礎を支える障害年金
ではないでしょうか。
がんも障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、
障害年金の受給をすることができます。
がん(悪性新生物)の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
癌の初診日が厚生年金加入期間中にあれば、障害厚生年金の申請が可能となります。
ただし初診日は、病名を告知された日ではありません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
また障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
悪性新生物の場合、上記1になるため、
初診日から起算して1年6か月を経過した日以降に申請が可能となります。
障害年金は、医療費支援や就労支援とともに、「がんになっても安心して暮らせる社会」構築の一助だと
考えています。積極的に活用しましょう。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時