がんと闘う皆さんを支える柱の一つとしての障害年金

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

がんと闘う皆さんを支える柱の一つとしての障害年金

阿部 久美のブログ

がんは、今や、り患しても治療を受けながら長く生きる病気に変わってきました。

新しい分子標的薬などが開発され、治療も入院主体から外来に比重が移りつつあります。

そんな状況の中、がんと闘う患者の皆さんを支える3本の柱は

1、高額医療費にかかる限度額認定制度による医療費支援

2、がんになっても働き続けられる就労支援

3、生活の基礎を支える障害年金

ではないでしょうか。

がんも障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、

障害年金の受給をすることができます。

 

がん(悪性新生物)の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

癌の初診日が厚生年金加入期間中にあれば、障害厚生年金の申請が可能となります。

ただし初診日は、病名を告知された日ではありません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

また障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

悪性新生物の場合、上記1になるため、

初診日から起算して1年6か月を経過した日以降に申請が可能となります。

 

障害年金は、医療費支援や就労支援とともに、「がんになっても安心して暮らせる社会」構築の一助だと

考えています。積極的に活用しましょう。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時