がんと精神疾患
阿部 久美のブログ

今日の新聞に、がんと精神疾患についての記事が載っていました。(日本経済新聞12月21日朝刊医療・健康欄)
この記事によると、がんは身体だけではなく心にも重大な影響を及ぼすそうです。
がん患者の10%〜30%が適応障害を経験することがわかっているほか、がん告知後うつ状態になる確率が5人に1人という研究もあるそうです。
また、がん患者遺族も抑うつ的になりやすいとされているそうです。
がんもうつも障害年金の対象になります。
がんの認定基準は以下の通りです。
1 認定基準
1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくと も1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制 限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、 また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 3級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々である。
(2) 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音 波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。
(3) 悪性新生物による障害は、次のように区分する。
ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。 )によって生じる局所の障害
イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。 )による全身の衰弱又は機能 の障害
ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
障 害 の 状 態
1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
3 級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
(4) 悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表の区分と一般状態
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(5) 悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態 を考慮するものであるが、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害の為、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠の為、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
(6) 悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害 の程度は、本章各節の認定要領により認定する。
(7) 悪性新生物による障害の程度の認定例は、(5)に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(8) 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる
注目すべきは「悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害」も認定の対象となる点です。
うつ病(気分障害)の認定基準は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
認定の方法は以下の通りです。
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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