20歳前障害での申請について
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県阿南市にお住いの男性からご相談を頂きました。
この男性には44歳になる妹さんがおられます。この女性が現在は、統合失調症との診断を受けておられ、働くことはできず、実家でご両親の世話を受けながら生活しておられるそうです。
ご両親も次第にお年を召され、何時までも彼女の面倒を見続けるわけにもいかないと心配され、障害年金の申請を検討し始められたそうです。
統合失調症との診断を受けられたのは24歳の時ですが、この診断時を初診とすると納付要件を満たさないということを年金事務所で確認されていました。
更にお話をお聞きすると、17歳の時に、ノイローゼのような症状になり、2か所の病院に1回づつ通ったものの継続して治療を受けることなく、学校にも行かなくなってししまったとのことでした。
となるとこの17歳時の受診を初診日として主張し証明することが必要になります。
当時受診された二つの病院に、何らかの資料が残っていないかを問い合わせるとともに、当時の状況を証言してくださる第三者を探して頂くようお願いしました。
平成27年9月から、二十歳未満の初診日の証明については複数の第三者証明証明があれば、参考資料がなくとも初診日が認定されるようになりました。
是非、証言をして下さる方を探していただきご一緒にお願いに行きたいとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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