障害状態確認届を提出しました。
阿部 久美のブログ

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今日は以前私が障害年金の請求をサポートさせて頂いた女性の障害状態確認届を、お住いの市役所国民年金課に提出しました。
この女性は、知的障害、うつ病、広汎性発達障害の3つの病名で障害基礎年金の申請を行い、2級と認定され年金を受給されていました。
3つの病気を総合的に認定され、知的障害が含まれているため20歳前障害として障害基礎年金が認定されたのです。
そして今年が初めての更新となったのですが、20歳前障害の場合、障害状態確認届の提出期限は全て7月末日になります。(通常の障害年金は誕生月の末日)
昨年の9月1日から精神障害等級認定ガイドラインの運用が開始されました。そして今年の4月から障害基礎年金の審査がすべて東京の障害年金センターに一元化されました。そしてこの二つの大きな変更は、これから年金を受けようとする新規裁定のみならず、更新の審査にも適用されます。
つまりこの女性の障害基礎年金の初回更新は、今までとは違った基準によって今までとは違う人によって決定されるということです。
障害状態確認届と一体になった診断書(精神の障害用)の内容は、裁定請求時と同様かむしろ若干悪化している程度でした。とはいえ全く油断できません。最近の日常生活状況について記したのお母様の文書と「既認定者の障害の状態が従前と変わらない場合については、当分の間、等級非該当への変更は行わない」としたガイドラインの該当部分のコピーを一緒に提出致しました。
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