認定時2級請求時3級の方からの額改定についてのご相談

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認定時2級請求時3級の方からの額改定についてのご相談

阿部 久美のブログ

うつ病をお持ちの女性で、私がサポートさせて頂いた方から額改定請求についてお問い合わせを頂きました。

この女性は認定時2級請求時3級と認定され、現在3級の厚生年金障害給付を受給しておられますが、最近再び症状が悪化され入院も検討されているとのことです。

認定時の症状に近いので2級への額改定請求をしたいのだが何時になったら請求を提出できるかというご相談でした。

障害認定日と裁定請求日で等級が違うということは、提出された裁定請求日の診断書に基づき保険者が職権で改定を行ったということです。そしてこの改定は裁定請求診断書の現症日で行われます。

この女性の裁定請求診断書の現症日は今年の2月25日でした。となると額改定の請求は来年2月26日以降を現症日とする診断書で行うということになります。

 

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