若年性認知症も障害年金の対象です。
阿部 久美のブログ

今日の新聞に若年性認知症の方々への支援に関する記事が載っていました。
若年性認知症とは65歳未満の現役世代が発症する認知症のことです。
厚生労働省の調査によると患者数は全国に4万人。推定発症年齢は51.3歳。性別で見ると人口10万人当たりの患者数は男性57.8人、女性36.7人で男性が上回っています。
症状は高齢者の認知症と同じですが原因は大きく異なっており、高齢者の認知症で約7割を占めるアルツハイマー型は25.4%にとどまる一方、脳出血や脳梗塞などの脳血管性認知症が39.8%と最多となっています。
高齢者の認知症と同じく、有効な治療法は開発されておらず、進行が速い人では発症して2〜3年のうちに就労が困難になると言われています。
現役世代の多くは家族の扶養や住宅ローン、高齢の親の介護などを抱えており、発症すれば本人だけでなく家族への影響も多大です。
そこでいくつかの自治体では、症状に応じ就労支援や生活相談などの支援を開始しているそうです。東京都日野市の都多摩若年認知症総合支援センターでは障害年金の請求の際に自治体への同行も行っているとのことです。
そうです。若年性認知症も勿論精神の障害(高次脳機能障害)の一つとして障害年金認定の対象です。
しかしながら、ご自身に病気という意識が無かったり、或いは認知症であると認めたくないという意識が強い、さらにはご家族にも同様の意識があるなどで、障害年金の請求にまで踏み込まれていない方がたくさんいらっしゃるように思います。
障害年金は国民の権利であり、生活を守る有効な手段です。あらゆる機会を捉えて、若年性認知症のご本人やご家族に障害年金の請求をおすすめしたいと考えています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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