胃腸科内科受診がうつ病の初診として認定
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に年金事務所を訪問し、私が請求をサポートさせて頂き3月中旬に厚生年金障害給付を請求した女性の審査状況を確認してきました。
この女性は会社にお勤めの時期に、職場のストレスから胃の不調を発症し胃腸科内科を受診されましたが、検査の結果胃腸に異常は発見されませんでした。胃腸の薬と共に、デパスという抗不安薬も処方され服薬開始されました。
しかし胃の痛みや気分の落ち込みは回復せず、お勤め先を退職。お薬は飲み続けていましたが妊娠が判明。
産婦人科の先生に相談し抗不安薬の服薬は中止されました。
出産後も気分の落ち込みは続いたため、精神科クリニックを受診されそこでうつ病と診断されました。
障害年金の請求に当たっては、厚生年金障害給付を、お勤めの時代の胃腸科内科受診を初診として請求しました。
当時の処方箋や産婦人科受診当時のカルテの写しも添えて請求しました。
胃腸科内科受診がうつ病の初診と認められなければ、障害基礎年金として請求しなおさなければなりません。
確認の結果、支給時期や等級の確定は未だですが認定日請求が認められていることはわかりました。
ということは申請した初診日が認められ厚生年金障害給付は認定されたということです。
取りあえず、肩の荷が半分おりました。
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