肢体の機能の障害とうつ病で障害年金1級認定

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

肢体の機能の障害とうつ病で障害年金1級認定

阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせて頂いた、徳島県阿南市在住の男性から、障害基礎年金及び障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡を頂きました。

この男性は、ある事故がきっかけで脳に損傷を負い、そのために肢体の機能に障害が発生していました。と同時に精神的にも激しく落ち込むようになり、上記、脳の損傷で治療を受けた数日後に、同じ病院の精神科でも治療を開始されました。

いずれの初診日も厚生年金加入中であり、障害認定日より1年以内の請求でしたから、厚生年金障害給付の認定日請求として、肢体と精神の2枚の診断書を作成し申請致しました。

この度送られてきた年金証書は2枚で、1枚は2級、1枚は1級でした。これは、初診日が数日早い肢体の機能障害について2級の障害年金が認定され、次に2級の障害年金受給権者に発生した精神の障害とが併合され1級の障害年金が認定されたということです。

これがこの制度の極めて分かりにくい、不親切なところです。2枚の年金証書が送られてくれば両方もらえるのかと思うのが当然ですが、そうではありません。

公的年金の世界には一人一年金という大原則があり、この場合も有利な方を選択することになります。これが2級が二つという場合にはいずれを選択するか受給権者の判断を求めてきますが、今回の場合は1級が有利であることは明らかですので、職権でこちらを選択し支給手続きをすすめるとのことです。

では何故、2級の年金証書を送ってくるのでしょうか?それもこの段階では何の説明文書もつけられていません。いたずらに受給権者を困惑させることになると思うのですが。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時