統合失調症男性の再審査請求に対し棄却の決定

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統合失調症男性の再審査請求に対し棄却の決定

阿部 久美のブログ

今日は社会保険審査会委員長名で、私がサポートさせていただき再審査請求をしていた男性について、請求を棄却する旨の裁決書が届きました。

以下、経緯を略記します。

平成30年4月 統合失調症を原因とする精神の障害での厚生年金障害給付を提出
平成30年6月 3級の決定
平成30年8月 近畿厚生局社会保険審査官に審査請求を提出
平成31年2月 近畿厚生局大泉保社会保険審査官による棄却決定
平成31年3月 再審査請求送付
平成1年12月 社会保険審査会 高野委員長、吉山審査員、大谷審査員による棄却決定

請求時現症の診断書によると、日常生活能力の判定平均と程度は3.42-4であり精神の障害等級判定ガイドラインに照らし合わせると2級でした。

裁決書において2級であることを否定している論理を引きます。
「現症時において、両親の経営する事務所ではあるが、一般雇用され入力作業に従事しており、請求人が作成した病歴・就労状況等申立書によれば、できないことが多く終わるとぐったりと疲れてしまうとしているものの、裁定請求日の前月及び前々月ともに20日出勤し、実父の経営する老人ホームで事務の仕事に従事しているとしており、また、請求人に係る被保険者記録090-2917-2002照会回答票(資格画面)によれば、請求人は、平成14年5月から平成30年4月まで継続して厚生年金の被保険者資格を有しており、裁定請求日頃の平均報酬月額は24万円であることが認められる。そして、現症時の日常生活活動能力及び労働能力については、請求人は両親や周りの人たちの理解と協力と配慮、サポートを受けながらディサービス事業所での就労を続けており、また、妻子と同居し、福祉サービスを利用することなく、妻の援助で何とか生活できているとされていることが認められる。これらの認定時田事実を総合勘案するならば、それは、統合失調症による障害で障害等級2級に相当すると認められるものの例示に該当するとは認めがたく…」

就労し厚生年金資格を保持していることを最大の理由としていますが、ガイドラインでは「一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。」とされています。
おまけにこの就労先は実父の経営する事業所であり、自宅より徒歩1分、仕事ができるできないにかかわらず嫁も子もいる息子であり、その子への親としての愛情、配慮から現在の処遇が保たれていることは明らかです。
福祉サービス云々については妻子と同居しており福祉サービスを受けられる道理もなく笑止と言わざるを得ません。

年金局事業管理課給付事業室の保険者意見も、近畿厚生局大泉保社会保険審査官の意見も同様の内容でした。
社会保険審査会となればもう少し厚生年金法やガイドラインの精神を踏まえた議論が行われるかと期待していましたが全く期待外れで、前例踏襲、ことなかれ主義が蔓延しているという厚生労働省の体質を如実に表した結論になりました。

ご本人と相談して行政訴訟とするかどうかを検討するとともに、権利発生よりすでに1年以上経過していますので額改定請求を提出したいと思います。


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