精神の障害での障害基礎年金決定後の厚生年金障害給付の請求

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精神の障害での障害基礎年金決定後の厚生年金障害給付の請求

阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市在住の女性から、現在精神の障害で障害基礎年金を受給中だが、今から同じ傷病で厚生年金障害給付の請求は可能だろうかとのお問合せを頂きました。

この女性は高校時代に、精神に変調をきたし、親御さんの主導で精神科の病院を受診し統合失調症との診断を受けたそうです。その後数年通院し回復。以来13年間、通院は必要なく、通常に就職もし結婚、いくつかの職場では厚生年金にも加入しておられました。

ところが約15年前、厚生年金加入の職場で勤務している時代に、再度、幻聴や幻覚、気分の落ち込みが始まり受診を再開されたそうです。

回復がはかばかしくないため障害年金の請求を決意し、年金事務所を訪問し高校時代からの経緯について相談したところ、20歳前障害での障害基礎年金の請求を指示され、その通りに請求し2級の認定を得、今も受給中とのことです。

ご本人としては、10年以上元気で、病院にも行かず勤めており、厚生年金も掛けていたのに障害基礎年金しかもらえないことに疑問を感じご相談にこられました。

方法としては厚生年金加入時期の再診を初診として、それまでの間は社会的治癒を主張し厚生年金障害給付で請求を行う方法があります。

最寄りの年金事務所に確認してみたところ、論理的には可能であるが、現実に請求があったケースはないとのことです。

認定日時点や現時点でのカルテの内容を確認しどのような内容の診断書ができそうかを予測しながら慎重に検討したいと思います。

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