神経症や人格障害で障害者手帳は発行されるか?
阿部 久美のブログ

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精神障害を原因として発行される障害者手帳は一般的に精神障害者保健福祉手帳と言われています。
前回のブログで神経症や人格障害は障害年金では認定の対象とならないことをお話ししました。
では精神障害者保健福祉手帳の場合はいかがでしょうか?
その判定基準では「その他の精神疾患にはICD-10に従えば、『神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害』、『成人のパーソナリティおよび行動の障害』、『生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群』等を含んでいる。」として神経症や人格障害も対象としています。
所管はいずれも厚生労働省です。
保健福祉手帳は対象とし、障害年金では対象としないことに合理的な理由があるのでしょうか?
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