知的障害等での請求に対し1級の障害基礎年金が決定。

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知的障害等での請求に対し1級の障害基礎年金が決定。

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在私が請求をサポートさせて頂き提出中の案件について審査状況を確認してきました。

この案件は、昨年11月に20歳を迎えられ、知的障害とてんかんをお持ちの方の請求で、20歳になられた直後に診断書を作成頂き、障害認定日請求を行いました。

知的障害等20歳前に初診のある障害は、20歳到達日(20歳のお誕生日の前日)が障害認定日となり、認められればこの日に権利が発生し、翌月分から支給が開始されます。

12月初めに請求を提出していましたが、今日確認すると2月15日付で1級の障害基礎年金が認定されていました。

請求から2ヵ月余りでの決定で、すでに年金証書も送付されていました。

支給開始は3月15日で、この日に12〜1月分が、そして4月以降、直前の2か月分づつが偶数月の15日に支給されます。更新の期間は3年と、精神の障害での請求としては長い期間になりました。

最近の決定状況を見ていますと、どうも2極分化が進んでいるように思います。機構内部での機械化の影響もあるのだろうと思いますが、納付要件に何の問題もなく、診断書の内容からも該当することが明らかな場合には、今回のように2か月余りで決定され、年金証書も発行されます。

一方、納付要件に判断を要する要素がある場合や、過去に遡及しての請求、診断書の内容が該当するかどうか微妙な場合には、返戻などが発せられていなくても半年以上かかるケースもあります。

共済組合の場合は、何か月かかろうがお構いなしで一片の通知すら発行しないので語るに落ちます。日本年金機構は共済組合に比べればやや親切で、請求受付時に「国民年金の請求は3月以内、厚生年金の請求は3月半以内に結果を通知すべく努力します」と明記した受付控えが発行され、それ以上時間がかかる場合にはそれぞれの時点で文書で連絡があります。ただ、惜しむらくは、その連絡の際に「あとどれくらいかかるか」は明記されません。

決定を待つ側の心情は切実です。一刻も早い決定を望むことは当然ですが、ケースによっては時間がかかることが止むない場合もあると思います。ただ、その場合でも、目安を提示することは大事です。
期限のない作業は仕事とは言えません。

 

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