知的障害を持つ19歳男性の診断書作成時期
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県小松島市在住の女性から相談を頂きました。
この女性には平成9年12月11日生まれのご子息がおられ、この方が知的障害をお持ちとのことです。
間もなく20歳になるので障害年金の請求をしたいが、どの時点の診断書を入手したらよいかと言うご質問でした。
知的障害は出生時に発症しているとされますので、障害認定日は20歳到達日となります。そして認定日請求の診断書は認定日の前後3カ月のものとされています。
このご子息の場合20歳到達は平成29年12月10日ですから平成29年9月10日から平成30年3月9日までの現症の診断書を提出することになります。
そしてもしこのご子息が特別児童扶養手当を受給されていれば、特別児童扶養手当申請時の最新の診断書をコピーし提出することで障害年金用の診断書に替えることができ、それによって20歳到達時から障害基礎年金の受給権が発生します。
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