知的障害での障害年金請求を提出しました。
阿部 久美のブログ

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今日は、朝一番に年金事務所で知的障害の男性の障害年金請求を提出し受理されました。
この男性は、最初ご相談を頂いた時には精神疾患(うつ病)でのご請求ということでしたので、初診日の確認を慎重に行いました。
丁度20歳になったその月に初診日があったため、納付要件は充足していました。(前々月までに被保険者期間無し)
ということで初診の病院から受診状況等証明書を取り寄せ、今かかっておられる病院にうつ病での診断書をお願いしました。
ところが出来上がった診断書を拝見すると、傷病名は知的障害となっていました。かかりつけの先生が知的障害の存在を感じられ検査の結果中程度の知的障害と診断されたのです。
知的障害とうつ病とが併存する場合には同一疾患とみなされます。そして知的障害は出生時に発病していたとされますので、20歳前障害での請求となります。
となると所得制限がありますので急きょ平成29年度所得証明(平成28年度所得に対する)を取り寄せて頂き、さらには出生時以来のエピソードをお聞きし病歴・就労状況等申立書に追記しました。(先天的な障害の場合には出生時以降についての記載が求められます)
日常生活全般にわたって配偶者の方の援助を必要としておられ、今はご入院されています。
一日も早い決定と障害年金の支払い開始を祈っています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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