発達障害の女性の障害基礎年金2級から1級への額改定決定
阿部 久美のブログ

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今日は、朝一番に年金事務所に行き、私が請求をサポートさせていただき8月初旬に障害基礎年金額改定請求を提出していた案件の審査進捗状況を確認してきました。
この女性は、発達障害(アスペルガー症候群)で20歳前障害による障害基礎年金を受給されています。認定当初は1級でしたが、何度目かの更新で2級にダウンしていました。
しかし、日常生活能力がはかばかしく向上したわけではなく、今も入院生活を続けておられます。むしろ加齢も加わり、日常生活上の制限や奇異な行動は以前よりも増してきている状況でした。
今年の7月が更新のための障害状態確認届(診断書)の提出月でしたので、併せて額改定請求書を提出しました。額改定請求書を提出しなくとも、診断書の内容により機構側が裁量により1級に等級アップするケースもありますが、この場合には決定処分が行われ無いため、2級のままの更新となっても異議申し立てができません。
1級としての金額での支払い開始は12月14日予定ですが、改定月は診断書提出月の1日、即ち7月1日となり、8月分の年金から1級で計算されることになります。ですから12月14日の支給額は10〜11月分の1級の年金に8〜9月分の1級と2級の差額が合算された額になります。
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