発達障害、気分障害の男性の額改定請求に関し再審査請求を提出

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発達障害、気分障害の男性の額改定請求に関し再審査請求を提出

阿部 久美のブログ

一昨日のブログでお話しした、3級への額改定請求への理不尽な棄却に対して、早速、再審査請求を提出しました。

趣旨と理由を掲載します。

 

【趣旨】障害等級3級の決定を破棄して厚生年金障害給付並びに障害基礎年金2級を認定せよ。

 

【理由】診断書面に表れた請求人の障害の程度は「精神の障害に係る等級認定ガイドライン」に照らし、明らかに2級に該当する。

(請求日時点の状況)

 1、前回の診断書の記載時との比較…悪化している

 2、障害等級の目安 
請求日時点の診断書、判定平均3.57、程度3であり、目安では判定平均3.程度3で2級としていることから2級以上の障害状態であることは明らかである。
近畿厚生局社会保険審査官加藤直樹はこの点について「これらを組み合わせると参考となる目安は無い」として2級不該当の最大の根拠としている。
加藤審査官自身が決定書11頁でも引いているように「精神の障害に係る等級認定ガイドライン 第3障害等級の認定 3、等級に当たっての留意事項(ア)障害当級の目安a「…参考となる目安がない場合には、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認するなどしたうえで、『日常生活能力の程度』及び『日常生活能力の判定』以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮の上総合判定を行う」としているが、この点について診断書作成医に確認した形跡はない。そもそも目安が空欄であることは規定の缺欠であり請求者の責めに帰すべき内容ではなく、また、診断書作成医に対して「このガイドラインの目安の表の中で数値の記入があるところに該当するように評価ください」等といった説明が行われているわけでもないため診断書作成医にも何の責任もない。むしろ10年以上請求人を直接看てきた医師が、率直に評価した結果であり、当然尊重されるべきであり、その判断を数値化した目安は、行政手続法の趣旨からしてもすこぶる妥当なものであり総合評価において最も重視すべき指標と考える。かつ3以上3.5未満-3という評価と3.57-3差は僅かであり「整合性が低い」と評価すべき程のものではなく2級相当と評価すべきである。
これを「整合性が低く、したがって目安は空欄」と切って捨てるのであれば、上記、ガイドラインが自ら定めているように診断書作成医に対して内容確認などを行うべきであるが。これを行ってないということはガイドラインに言う「必要に応じて」という表現に照らせば「必要を感じないから確認をしなかった」ということでありそれはとりもなおさず障害の程度について診断書作成医は2級程度以上と評価していることは診断書全体を見れば明らかであるから「確認する必要を感じなかった」としか理解できない。
ところが、自らが定めたルールすら履行せず、請求人に対して不利な判断の根拠としたことは、甚だしく恣意的な行為であり看過しがたい。

ガイドラインの目安と総合判定に関しても(3)総合評価 において「目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。」とされている。
請求人を直接診た専門医の意見は最大限尊重すべきであり、その専門医が下した目安と異なる認定を行おうとする場合にその理由の合理性、明確性はかなり高い水準を要求されるはずである。

しかしながら今回、ガイドラインの目安では、実質上は明らかに2級以上に該当するにも関わらず3級と認定した合理的かつ明確な理由と考えられるものは何一つとして存在しない。

 3、総合評価の際に考慮すべき要素の例他
(ア)病状又は状態像
診断書によると「元々のコミュニケーション障害・社会性の障害は変わらず継続し不安定な就職状況から抑うつ状態の悪化を繰り返している。以前は躁的に何かに過剰に取り組んだり、成功すると思い込んで誇大的な発言や散財が見られたが,今は活気もなく表情も暗い。興味関心も喪失し、新しいことに通り組む意欲が出ない状態。朝のおっくう感が強く、ゆううつ気分もあり、心身ともに不調である。食欲や睡眠状態が変動したり、めまいや温疹等身体症状もみられることがあり。偏食もあり。日常のことは妻に頼っているが、現在は子育ての為、十分な支援が難しい状態。妻に申し訳なく思い、仕事を探したいと焦るが「自分は何もできないのではないか」「働いても結局人とうまくやっていけない」と悲観的に考え動けなくなり、引きこもってしまう。過去の不快な記憶や失敗体験がフラッシュバックして情緒不安定になることもある。社会的に孤立した状態の中、うつ症状が続き、日常生活にも支障をきたしている。」とされておりこの状態はガイドラインに言う「適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤な躁鬱の症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合」に該当する。
(イ)生活環境 1歳時の双子がおり、この子たちの保育園を確保するために住民票上の住所を別にしているが生計同一に関する申立書で望月雅司氏が証言している通り、実際には夫婦と二人の子どもが同居していた。尚、現在は住民票上も同一の住所となっている。
(ウ)就労状況 請求日現在就労していない
(エ)障害認定基準の「第2 障害認定に当たっての基本的事項」の「1 障害の程度」
【2級】によると「・・・・・、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。・・・・」とされている。近畿厚生局社会保険審査官加藤直樹は決定書の中で「子育てのため、妻から十分な支援が難しい状況でありながら、福祉サービスを利用することなく日常生活を維持できていることがうかがえ」としているが、上記「病状又は状態像」からは「日常生活を維持できている。」と判断できる根拠は存在しない。
また、近畿厚生局社会保険審査官加藤直樹は、さらに、決定書の中で「平成30年11月に看護学校へ通いつつ、勤務していた病院を退職し、看護学校も中退したとされるが、労働能力は低下しているとされている程度である。」と記しているが労働能力は低下し、現実に働けない状況が続いているわけであり、「労働により収集が得られない状態」が継続しており、ガイドライン上2級に相当するものを3級とする合理的かつ明確な理由とはなりえない。
 

保険者並びに近畿厚生局社会保険審査官加藤直樹の決定は厚生年金保険法、国民年金法並びに精神の障害認定ガイドラインの精神に反する誠に恣意的な決定であり、直ちに取消の上2級を認定せよ。

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