発達障害、一人暮らしの場合の2級認定は?
阿部 久美のブログ

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私が請求をサポートし、現在再審査請求の結果を待っている男性から「その後どうなっているか」というお問合せを頂きました。
昨年の10月に再審査請求書を提出受理され、4月に社会保険審査会が開催されましたので、もう間もなく決定通知が送られてくる頃です。
この男性は6年ほど前に発達障害であることが判明しました。厚生年金には加入しておらず、障害基礎年金での請求になりました。
診断書の内容は十分2級に該当するのですが、ご家族との確執があり同居できないことから、やむなく一人暮らしを余儀なくされています。
「一人暮らしができている」と言う理由で不支給決定となり、審査請求も同じ理由で却下されました。
就労支援事業所に通い、食事なども含めそこで過ごす時間が多く自宅には寝るために帰るだけの生活です。
担当のケースワーカーさんが自宅訪問した時の、自宅の荒れ果てた様子なども記載して再審査請求を行いました。
「一人暮らしができている」のではなく「一人で生活せざるを得ない」状態であり、その暮らしぶりも健康で文化的な生活と呼べるものではありません。
審査会の妥当な判断を望みます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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