注意欠陥多動性障害の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島県小松島市在住の注意欠陥多動性障害の男性からご相談いただきました。
この男性は専門学校在籍中の19歳の時に、激しいイライラ感や不眠を覚え心療内科を受診し、不安障害と診断されお薬を処方されたそうです。
その後しばらくは受診されませんでしたが、不眠やイライラ感、突然興奮して暴力をふるう、周囲の人たちと普通の人間関係を結べないといった状況は続いていました。
2年後21歳の時に別の病院の心療内科を受診、今度はパーソナリティ障害と注意欠陥多動性障害の疑いとの診断をされ服薬を継続されました。
しかしながらはかばかしい回復はみられなかったため、この程、精神科の専門病院を受診、注意欠陥多動性障害(ADHA)との診断を受け、障害年金の請求についての相談を思い立たれたとのことです。
注意欠陥多動性障害も勿論障害年金の対象になります。
19歳の初診時の診断は不安障害ですがこの場合は診断名の変更として同一疾病と取扱われるのが通例です。
となると初診日は20歳前の19歳何カ月かの時点となります。21歳の時の2度目の受診の時の一連の受診日のうちのいずれかの日が、初診日から1年6か月後の障害認定日の前後3カ月以内にあれば、当時の診断書を作成してもらい、障害認定日での請求の可能性もあります。
障害認定日の前後3カ月以内に受診していなかったり、受診していても病状が軽く、障害認定に達しそうもなければ事後重症としての請求をすることになります、
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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