沖縄市在住、うつ病の女性の障害厚生年金が認定日に遡及して認定
阿部 久美のブログ

今日は、私が請求をサポートしている沖縄市在住の女性のお母様から、2級の障害厚生年金が障害認定日付で認められたとのご連絡がありました。
この女性は、高校卒業後お勤めされましたが4年ほど前から記憶力の低下、食欲不振、吐き気、不眠、全身倦怠といった症状が出現しました。
最初は内科を受診しましたが、検査の結果、内臓的には問題なく、うつの可能性を指摘され抗うつ剤を処方されました。
ところがこの抗うつ剤が体質に合わず、生理不順などの副作用が出たため、いくつかの病院を転々としましたが、回復ははかばかしくなく様々な副作用に悩まされました
発病後1年あまりして、有給休暇を使い果たした時点で勤め先を退職。その後も複数の病院やクリニックに通いましたがなかなか薬が合わず、ほぼ寝たきりの状態になったこともあります。
障害認定日当時は、その半年前から通いだした病院の薬が合わず、薬物療法は中断し精神療法に切り替えましたが、今度は徐々に精神療法も苦痛に感じられ、この療法も中断していた時期で、自宅に引きこもり、ほぼ毎日、一日中自宅内で過ごし、母親と買い物に行くことさへできない時期でした。
ちょうど1年前の今頃には、深夜、激しい気分の落ち込みと動悸、吐き気、強烈な倦怠感に襲われ総合病院に急行し、心電図、血液検査などを受けるも内科的な異常は発見されず、吐き気留を処方されたのみで帰宅。
今年の7月より新しいクリニックに通い始め、薬物調整をしながら、治療を第一とした生活を送っておられます。
障害認定日当時と現在の日常生活状況を具にお母様からお聞きし、書面にしたものを添えて、障害認定日現症、請求日現症の診断書の作成を依頼していただきました。
出来上がってきた診断書を拝見させていただくと、障害認定日現症の診断書は、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は3.14-4、請求日現症の診断書も全く同じ3.14-4でガイドラインの目安に当てはめると共に2級そのものでした。
提出から2か月余りで、2級、そして遡及分も認められ私もホッと致しました。
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