根拠なき等級ダウン決定
阿部 久美のブログ

10月18日のブログで、うつ病で障害認定日請求を行った女性について、障害認定日付で3級の決定があったが診断書の内容から見て全く納得できないため、厚生労働省に根拠となる障害状態認定表の開示請求をした旨お話ししました。
この度送られてきた障害状態認定表を見て、驚愕しました。障害状態認定表には「理由及び摘要」と言う欄があります。ここに「認定日分 病状等2級相当 請求日分 病状等2級相当」というゴム印と思しきものがおされ、その「2」という数字が2本線で抹消され手書きで「3」と書き直されています。
そしてその他には何も書かれていないのです。日本年金機構の実務能力や説明に対する姿勢には全く信を置いていませんがこれには驚きました。請求から裁定まで2か月半かけてこの書類を作成したとは驚きです。
早速、審査請求を提出しました。内容を摘記します。
【趣旨】障害等級3級の決定を破棄して障害認定日時点以降2級に認定せよ
【理由】診断書面に表れた請求人の障害の程度は「精神の障害に係る等級認定ガイドライン」に照らし、明らかに2級に該当する。
1、 障害等級の目安
認定日時点の診断書、判定平均3.29、程度5であり目安では「1級〜2級」
請求日時点の診断書、判定平均3、程度4であり目安では「2級」
2、 総合評価の際に考慮すべき要素の例他
別添の障害状態認定表には、目安では少なくとも2級に相当するにもかかわらず3級とされた理由は全く記載されていない。
何の根拠もなく3級に等級がダウンされる取扱いは全く納得性、説明性を欠いており断じて容認できない。制度に対する信頼を根底から損なうものである。
3、 障害認定日(平成25年10月9日)直後の同年10月23日〜25日には、大量服薬による自殺未遂により中部徳洲会病院に緊急搬送・入院しており、退院後も主治医より入院を強く勧められる状況であった。入院勧奨に応じず職場復帰したが、到底仕事ができる状態ではなく、ひたすら終業を待つだけであった。日常生活は、同居こそしていないが親しくしていたパートナーがおり、家事全般についてその人物の援助があって成り立っていた。
4、 請求時時点ではとても働ける状態ではないため仕事は休職中であり、結婚、同居中の夫の援助で日常生活を送っている。
5、 上述の通り認定日時点、請求日時点のいずれにおいても目安の1〜2級から3級に等級ダウンの根拠となるような考慮すべき要素はない。
よってガイドラインの目安通り障害認定日以降2級と認定せよ。
「社会保険審査官並びに社会保険審査会に関する法律」の改正によって、審査請求を行う場合に、口頭で保険者の説明を求める権利が確保されました。
保険者側の出席可能な日と指定した上で、口頭陳述を行い、等級ダウンした根拠について直接質問をしたいと考えています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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