更新時等級落ち(1級→2級)のご相談

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更新時等級落ち(1級→2級)のご相談

阿部 久美のブログ

先日、徳島県在住の方から初回の更新で1級から2級に等級が変更になったとのご相談を頂きました。

この方は、精神の障害で1級の障害基礎年金を受給されていましたが、最初の更新で2級に等級ダウンとなり、ご自身で審査請求を行ったものの棄却されたそうです。

「遂に始まったか」というのが私の率直な感触です。

精神の障害についての障害認定は地域によって極めて大きな格差がありました。例えば平成24年を例にとってみると、この一年間に兵庫県における精神の障害による障害基礎年金の請求は99件あり、うち55件が不支給となりました。一方この男性がお住いの徳島県では90件の請求があり不支給は0件でした。

この状況を是正するために平成28年10月からガイドラインという障害認定の目安が導入され、さらに今年の4月からは全国の障害年金の診査を、東京の障害年金センターで一括して行うようになりました。

つまりこの方は、最初の更新審査を、受給を決定した各地域の機関ではなく、東京のセンターでガイドラインに基づいて受けることになったわけです。

診断書の内容を拝見すると裁定時の診断書の内容は、現在運用されているガイドラインに照らし合わせると2級相当でした。そして更新時の診断書内容は前回より若干重くなっていましたがガイドラインに照らし合わせるとやはり2級相当でした。

各都道府県単位で審査していた時代に、この診断書内容に対し徳島県の審査医員は1級の認定をしました。それから数年が経過しガイドラインという目安が導入されるようになり、また、各都道府県単位ではなく東京の障害年金センターで一括査定されるようになった結果、裁定時よりやや重い内容である診断書に対して2級の判断を下した訳です。

ガイドライン導入時に全国から、この導入により数多くの認定時不支給者が出るのではないかという不安の声が寄せられ、それに応える形で最終段階において「障害の状態が前回診断書と変わらない場合には、当分の間不支給とはしない」旨の一文が追記されましたが、支給停止には至らない等級ダウンについては何も触れられませんでした。

そして、まさしく、予想された通りの事態が発生したわけです。日本年金機構側としては改正した制度を適正に運用したということだと思います。

しかし請求者には、当然全国で発生していた認定格差について何の責任もありません。そしてガイドラインの導入にについても何一つ知らされることなく認定基準と認定当事者が変更され、等級落ちの決定が下されたわけですが、その間の経緯についても何の説明もありません。

受給者にとって障害年金は生活の糧ですから、本来であれば何らかの激変緩和措置が取られるべきです。

それができない場合には、意を尽くした説明があって然るべきでしょう。

とは言っても、そのような対応を望むべくもないことは、これまでの認定基準・要領の改訂の時の日本年金機構やり方を見ても明らかです。

となると私たちが取るべき手段は行政訴訟の波を浴びせかけることしかないと思います。

今回ご相談の方と同様、制度改訂によって級落ちとなった方々を探しだし、連携して訴訟を提起する途を模索したいと思います。

このブログをご覧になっていらっしゃる方の中に、同じようなご経験をされた方がおられましたら是非ご一報頂きたく、お待ちいたしております。

 

 

 

 

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