抑うつ神経症の認定で内科受診を初診日として採用

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抑うつ神経症の認定で内科受診を初診日として採用

阿部 久美のブログ

以前に私が請求をサポートさせて頂き厚生年金障害給付2級に認定されたケースです。

 

この方はお勤めをしていた平成27年12月頃から、倦怠感、頭痛、関節痛、息苦しさ、涙が流れる、何をするのも億劫という症状が発生しました。

 

平成28年1月、年が明けても症状が治まらないため、近隣の内科クリニックを受診されました。そこでいくつかの検査をされましたが内科的な異常は発見されず、その後精神科の病院を受診したそうです。

 

今回、請求に当たって、最初に受診された内科のクリニックを初診として初診日の証明書類である受診状況等証明書をお願いしました。作成いただいた受診状況等証明書の一部を紹介します。

 

「初診から終診までの治療内容及び経過の概要…胸部レントゲン検査と心電図に異常が無いため心疾患を除外。帯状疱疹による神経痛も考え抗ウィルス薬、鎮痛剤を処方した。5日後に再診。頭痛、手の痺れ、めまい、不安症状、朝起きづらいとのことで抗うつ薬と抗不安薬を処方、その後受診はなかった。」

 

ここまでお書き頂くと本当に助かります。安心して初診日の主張ができる満点の受診状況等証明書でした。

 

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