徳島県徳島市の精神保健福祉士の方からのご相談
阿部 久美のブログ

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徳島県徳島市の精神保健福祉士の方からこんなご質問を頂きました。
「知的障害が軽度(IQ60前後)の場合は請求しても支給される可能性は低いと年金事務所から言われたのですが、実際のところはどうなのでしょうか」というご質問です。
厚生労働省の「認定基準の説明」によると「IQの高さはあくまで一つの指標であり、認定に当たっては身体的合併症、社会適応能力、労働能力、具体的な日常生活状況を含め、総合的に判断される」とされています。
とはいえ実際には療育手帳のランクやIQが審査に影響を与えていることは考えられます。年金事務所の職員がいうように軽度知的障害の場合には、重度・中等度に比べ受給が難しいということは事実です。
しかし軽度知的障害の場合には障害年金が貰えないということではありません。
実際に私がかつてサポートさせて頂いたケースで、療育手帳の判定はB2の男性が障害基礎年金2級に認定されたケースもあります。
ポイントは日常生活で不自由をしている状態や労働能力の制限、生活、労働面での周りの配慮を詳細に医師に伝え、その内容を反映した診断書を作成いただくことです。
知的障害の場合には通常通院の必要がないためかかりつけ医がおらず、診断書作成だけのために受診するケースが多いと考えられるだけにこのことはより重要です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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