徳島県で障害年金の更新についてのご相談が続いている理由

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徳島県で障害年金の更新についてのご相談が続いている理由

阿部 久美のブログ

このところ立て続けに徳島県に在住の方から障害年金の更新についての相談を頂戴しています。

それも全て精神の障害によって障害年金を受給されている方々です。

実は、これは予測された事態でした。分かり易く説明しましょう。

国民年金の障害基礎年金の査定は、昨年度までは各都道府県単位で行っていました。この査定結果に、都道府県によって大きなばらつきがあることは少し前から指摘されていました。改正方針を検討するために厚生労働省が発表した資料の中から一例を挙げ、平成24年度の1年間における精神の障害による障害基礎年金の認定状況の中から徳島県と兵庫県を見てみます。徳島県では1年間に90件の請求があり不支給は0でした。一方兵庫県では99件の請求があり不支給は55件でした。

これほどの格差を放置できないため、厚生労働省は昨年9月から、精神の障害による障害認定基準ガイドラインを打ち出し、このガイドラインに基づいて認定を行うよう通知しました。そして今年の4月に至って、それまで都道府県で行われていた認定作業を、全て東京の障害年金センターに一元化したのです。

この流れに対して、今まで不支給率の低かった県からは、多数の支給停止者が出るのではとの不安の声が寄せられました。これらの声を反映してガイドラインの通知の中に「ガイドラインに照らし合わせて不支給の場合でも、当分の間、障害の程度が前回と同様である場合には支給停止とはしない」旨の文言が盛り込まれたのです。

この文言通りに査定が行われるのかどうか、又、「当面」とは何時までかは明確ではありません。

更に、1級であった方が更新時の障害状態認定届(診断書)における日常生活能力の評価及び程度が2級以下であった場合についてはガイドラインの通知では何も触れられておらず、現実に1級から2級に等級ダウンになったというご相談が相次いでいます。

更新時の診断書作成を医師にお願いする場合には、今まで以上に慎重を期し、日常生活状況の制限を克明に診断書上に反映いただく事が必要になります。

 

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