徳島市在住、2型糖尿病の方からのお問い合わせ

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島市在住、2型糖尿病の方からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの2型糖尿病と診断されている方からお問い合わせを頂きました。

この方は、35歳で2型糖尿病と診断され通院を続けておられるそうですが、年齢の割には合併症が進んでいると言われているそうです。

「現在は42歳でフルタイムの仕事をしていますが、急激に体がしんどくなることがあり、早退や欠勤が増えており、退職も検討しているのですが、無職になれば障害厚生年金がもらえるでしょうか?」というお問い合わせです。
 

糖尿病の方の場合、無職ではなくても、次の認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金がもらえる可能性が考えられます。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

 

ご質問者様の場合、35歳の時に診断を受けているとのことですので、初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金の申請が可能となります。

現在はフルタイムの仕事をしているが、急激に体がしんどくなることがあり、早退や欠勤が増えているとのことですので、血清Cペプチド値などの検査成績が認定基準に該当する程度であれば、障害厚生年金3級が認定される可能性が考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

これらの要件や認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時