徳島市在住、間もなく20歳を迎える血友病患者の方からのお問い合わせ。

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徳島市在住、間もなく20歳を迎える血友病患者の方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいで、間もなく20歳を迎える血友病患者の方からお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は満20歳になる血友病患者とのことです。

「この度障害基礎年金の受給申請をしようと思うのですが、どのような状態だと支給されるのでしょうか?あと、国民年金の支払いが免除されると聞いたのですが、免除した場合は免除中の期間の年金の支給額が1/2になると聞きました。」この場合はきちんと支払ったほうが良いのでしょうか?」というお問い合わせです。

 

血友病は、生まれつき血液凝固因子が少ないため、

血液が固まりにくい病気と言われています。

 

障害年金において、

凝固因子欠乏症等の血栓・止血疾患の認定基準は以下の通りです。

血栓・止血疾患の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上に所見があり、B表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

A表

区分

臨床所見

1

  1. 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法をひんぱんに行っているもの

2

  1. 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
  2. 補充療法を時々行っているもの

3

  1. 軽度の出血傾向又、血栓傾向は関節症状のあるもの
  2. 凝補充療法を必要に応じて行っているもの

※補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。

B表

区分

検査所見

1

  1. APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
  2. 血小板数が2万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%未満のもの

2

  1. APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
  2. 血小板数が2万/μl以上の5万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの

3

  1. APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
  2. 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  3. 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

 

 一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※凝固因子活性は、凝固第(2、5、7、8、9、10、11、13)因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の近い一因子を対象にする。

※血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

 

ご質問内容からは、検査成績等が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請であれば、

2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害基礎年金の支給を受ける場合は、

国民年金保険料については法定免除を受けることができますが、

任意で納付することもできます。

 

法定免除とは

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

この国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、

将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

そのため、任意で納付することができるようになっています。

 

障害年金は、原則として有期認定となっています。

切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、

永久認定がなされる場合がありますが、

精神疾患や内部疾患など、

服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、

有期認定となる場合が多くなっています。

 

障害年金が支給停止になった時に、老齢年金の受給権を得ている場合、

老齢年金の支給を受けることができます。

その時のために、任意で国民年金保険料を納めておくことができます。

しかし今現在、納付することが難しい場合は、

法定免除を受けるのも選択肢の一つでしょう。

 

法定免除を受けるか任意で納付するかについては、

上記を参考にしていただき、ご検討ください、とお話ししました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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