徳島市在住、半年前に糖尿病起因のガス壊疽で左膝下を切断した方からのお問い合わせ。

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徳島市在住、半年前に糖尿病起因のガス壊疽で左膝下を切断した方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、半年前に糖尿病起因のガス壊疽で左膝下を切断した方からお問い合わせを頂きました。

ご相談者様はは50代男性、サラリーマンで、35歳の時から糖尿病を発症され、半年前にガス壊疽という病気で左足の膝から下を切断されたとのことです。

「事務仕事なので会社には在籍しているのですが、在籍中でも障害年金はもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。

 

在籍中でも障害年金を受給することができます。

 

下肢の欠損障害については、その状態について等級が決定します。

仕事をしていることは審査に影響しません。

下肢の欠損障害について

【1級】

  • 両下肢を足関節以上で欠くもの

※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう

【2級】

  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

【3級】

  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

 

ご質問者様の場合、左足の膝から下を切断したとのことですので、2級に該当します。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金2級の受給が可能となります。

欠損障害は糖尿病によるものですので、初診日は糖尿病のために初めて受診した日になります。

初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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