徳島市在住、うつ病で2級の障害基礎年金受給中の女性から更新のご相談
阿部 久美のブログ

今日は、平成28年6月に私が請求をサポートさせて頂き、現在うつ病で障害基礎年金2級を受給中の女性から、最初の更新についてご相談を頂きました。
この方はお誕生日が10月にありますから、10月末が診断書の提出期限になります。今年の改正で更新用診断書(障害状態確認届)は7月末に送られて来たそうです。
回復がはかばかしくないため、診断書を依頼するにあたってご本人が現在の日常生活状況を手紙にして、先生にお渡しするなど慎重に準備を進められました。
その結果、出来上がった診断書を拝見すると、前回との比較の欄は「変化なし」、日常生活能力の判定平均は前回より少し悪化し、程度は前回と同じ(3)で、判定ガイドラインに照らし合わせると「2級」の内容でした。
実は前回の請求時の診断書によると日常生活能力の判定平均と程度は精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級〜3級でした。前回請求時の査定は各都道府県で行われていましたが、群を抜く支給率で全国の格差拡大を牽引してきた徳島県も平成29年の3月一杯でその機能を停止されたため、この女性の初めての更新は東京の障害年金センターで、判定ガイドラインに基づき一括審査されることになります。
ガイドラインの目安で2級、お仕事にもつける状態ではなく、ご主人との同居のままですので、不安な要素はなしと判断し、診断書をお預かりし年金事務所に提出いたしました。
仮に今回の診断書の内容が前回と同じで、日常生活能力の判定平均と程度が精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめて2級〜3級であれば3級相当と認定され支給停止になる確率が高かったのではと思います。
徳島県のように、従前が比較的広き門であった府県においては、平成29年4月の障害年金審査東京一元化以降に最初の更新審査を受ける場合には慎重な取組が必要ということです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時