強迫性障害(うつ病併存)の女性に2級の障害年金決定
阿部 久美のブログ

今日は、私が請求をサポートさせていただき6月中旬に厚生年金障害給付の請求を提出していた女性から、年金証書が送られて来たとのご連絡をいただきました。
等級は2級ですから厚生年金障害給付と障害基礎年金がともに支払われ、初回の支払予定は10月15日とのことです。
この女性は、ご自身で洋品店を経営していた約8年前から精神的な不調を発症されました。いくら手を洗ってもきれいになった気がせず、何十分も時間をかけて、何回も手洗いを繰り返しました。当初の診断は強迫性障害であり、定期的に通院服薬を開始されましたが症状の回復ははかばかしくなく、次第に激しい気分の落ち込み、疲れやすさ、不眠、倦怠感といった症状にも悩まされるようになりました。
3年前にはお店を閉められ、現在は自宅で療養しておられます。
かかりつけ医の先生に障害年金の診断書をお願いに行かれたのですが、最初は、「病名は初診時の診断名の強迫性障害となる」とのことでした。強迫性障害は、障害年金制度が採用している傷病分類のICD-10では神経症に区分されています。そして障害認定基準によると「神経症にあっては、その症状が長期間継続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない。」とされています。
現実にはこの女性のように神経症とともにうつ病等の不安障害が併存しているケースが多いそうです。そこで「強迫性障害では障害年金の認定を受けることは極めて困難であること、ご本人の現在の症状はうつ病の症状が強く出ているように思われること」などを書面にしてご相談いただき、うつ病での診断書を作成いただくことができました。
出来上がった診断書を拝見すると傷病名はうつ病、日常生活能力の判定平均と程度は3.42-4であり、精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級でした。家族とご一緒に住んでおられ仕事ができる状況ではありません。
提出後4か月目から年金を受給していただけることとなり、ほっとしております。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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