強迫性障害で障害年金が支給される場合されない場合

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強迫性障害で障害年金が支給される場合されない場合

阿部 久美のブログ

強迫性障害は障害年金制度が依拠している疾病分類であるICD10においては神経症(F4)とされています。

そして神経症については障害認定基準において「その症状が長期間継続し、一見重篤なものであっても、原則とした認定対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。

今まで私が請求をサポートさせていただいた案件の中に、不支給となったケースと受給できたケースがあります。

A 不支給決定(認定時・事後重症共)のケース
・厚生年金障害給付、認定日請求 ・現症日平成21年10月 ・傷病名 強迫性障害F42
 ・認定日現症診断書 日常生活能力の判定2.42-程度3 ガイドラインの目安2級〜3級
 ・無職、家族と同居 備考「抑うつ状態にあってはF41.2と判断される」
・厚生年金障害給付、事後重症請求 ・現症日平成28年1月 ・傷病名 強迫性障害F42
 ・請求日現症診断書 日常生活能力の判定2-程度3 ガイドラインの目安2級〜3級
 ・無職、家族と同居 備考「抑うつ状態にあってはF41.2と判断される」

(裁定請求)不支給 認定表上の理由「F42、F41.2」との記載のみ
(審査請求)棄却 決定書面の理由 「神経症圏の範疇の傷病であり、精神病の病態を示しているとは言えない」近畿厚生局社会保険審査官 原田千賀
 

B 支給決定のケース
・障害基礎年金、事後重症請求 現症日平成平成31年2月 ・傷病名 強迫神経症F429
・請求日現症診断書 日常生活能力の判定3.14-程度4 ガイドラインの目安2級
・無職、家族と同居 備考「障害となった病名は強迫性障害であるが、明らかな気分障害を併存又強迫症状も不合理性の洞察に欠ける訂正不能で妄想的なものであるため、精神病性の強い状態像と判断される。」
(裁定請求)2級認定、期間は2年

検討点
・Bのケースが支給となったのは当然ですがポイントは備考欄に「明らかに気分障害を併存又強迫症状も・・・・・精神病性の強い状態像と判断され」と書かれていたことでしょう。
若し、気分障害の併存という記述がなかったらどうだったでしょうか?
「精神病性の強い状態像」とありますがこれだけでも認定されたのでしょうか?
又、上記認定基準では「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)に準じて取り扱う。」とありますが精神病の病態を示すものは統合失調症又は気分障害しかないという解釈なのでしょうか?

・Aのケースは精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると障害認定時も請求時もいずれも3級に該当するにも関わらず病名だけで不支給とされたケースです。障害状態認定表にも決定書にもそれ以外の内容は書かれていません。強迫性障害の診断を受けている方の中にはかなりの割合で気分障害が併存しているケースが多いと聞いています。このケースでも医師は抑うつ状態に明らかにることは認めていますがその状態はF41.2(混合性不安抑うつ障害)としています。気分障害と強迫性障害のどちらが主たる傷病であるかの見立は大変難しいのではないかと思います。それにも関わらず病名のみによって受給の可否が大きく影響されることは甚だしい不平等ではないでしょうか?

そもそも神経症を認定の対象としないことについて、法令上の根拠は全く存在しません。さらに精神障害者健康福祉手帳の制度においては神経症を除外する規定はありません。

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