強迫性障害での障害年金請求についてのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県徳島市在住の女性より強迫性障害での障害年金請求についてご相談いただきました。
この女性は昨年の夏ごろから、自分の手にばい菌やウィルスがついているように思え、何度も何度も手を洗うようになりました。それでもきれいになったとは思えず、しばらく経ったらまた洗い始めるという行為を繰り返すようになり心療内科を受診、強迫性障害と診断されたとのことです。
強迫性障害は、障害年金の認定に対して採用されている疾患の分類法であるICD-10において神経症性障害(F4)に分類されています。
そして神経症性障害は認定基準・要領において「(5)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」とされています。
現実に私が過去に請求をサポートしたケースでも、病名が神経症圏であるという事実のみで不支給となりました。
ですから、今回のご相談者の場合も、強迫性障害という病名で請求しても認定は不可能だと考えます。
しかし強迫性障害にはうつ病が併存するケースが多いとされています。この方ひきこもりがちで家族以外の人との会話ができないとも仰っていました。
あってはならないことではありますが、今後、うつの症状が激しくなるようなことがあれば、うつ病での請求が可能となります。
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